下記、団体規則を確認頂いた上で、本会事務局までお問い合わせください。
団体規則
総則
第1条
- 公益社団法人日本山岳ガイド協会(以下「この法人」という。)の正会員団体に関する事項は、この法人の定款細則「会員に関する規程」に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
正会員団体
第2条
- 正会員団体に登録するものは、次の各号に該当するものでなければならない。
- 「この法人の正会員10名以上で構成すること。
- 職業ガイドで構成される組織としての機能を具えていること。
- 資格審査・倫理委員会による正会員団体登録審査を経て、基準に合致すること。
- この法人からの事務連絡を団体内正会員に伝達できること。
- この法人の会費の徴収を代行できること。
登録料
第3条
- 正会員団体は、登録にあたり登録料を納めなければならない。
- 2 登録料は200,000円とする。
会員の異動
第4条
-
正会員団体の代表者は、会員の異動に関することを、書面をもってこの法人の事務局に提出しなければならない。
附則
- 正会員団体登録審査基準は別紙による。
- この規則は、平成15年4月14日から施行する。
- 平成24年4月1日改定
- 令和2年5月12日改定
公益社団法人日本山岳ガイド協会 新規加盟団体審査基準
- 公益社団法人日本山岳ガイド協会資格審査・倫理委員会においての書類審査が終了していること
- 10名以上の山岳ガイド等で構成されていること
(ガイド資格認定者、職業付添者およびそれに該当すると認定できる者)
- 所在地および連絡先が明確であること
- 公益社団法人日本山岳ガイド協会の目的および事業に賛同していること
- 組織として以下の準備がなされていること
- 会則および会員規定
- 保険(構成員対象、顧客対応、団体としての賠償責任保険)
- 緊急時対応マニュアルの整備
- 顧客を受け付ける機能
- 構成員の中に、旧日本山岳ガイド連盟加盟団体、旧社団法人日本山岳ガイド協会、公益社団法人日本山岳ガイド協会を除名された者が存在しないこと。また、存在する場合には除名した団体に除名事由を問合せ協議すること。
除名をした団体の許諾があって、且つまた、本会理事会が穏当と認める者であること
-
別表の総合評価表5段階の平均値が3以上であること
1 未熟 2要努力 3評価できる 4優秀 5他者の模範になれる
- 団体代表者および幹部構成員と懇談し、人物評価を含め穏当と認められること
- 団体名称については、原則として近隣の既存団体の承認を得ていること、「県」や「市町村」などの行政の機関であると誤解を招く名称はその行政の承認を得ること
公益社団法人日本山岳ガイド協会 新規加盟団体審査総合評価表
(A)団体総合力
| 1 |
所在地の明確さ(住所、電話等通信、責任者 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 2 |
事務所機能(堅実な連絡、対応等) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 3 |
書類整備(規則、契約書等、保険、名簿、緊急時対応マニュアル) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 4 |
定例会議、勉強会等 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 5 |
社会的位置づけに関する関心度 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
地域社会との友好関係 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 7 |
地域の遭難対策組織(警察、消防等々)との関係 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 8 |
定例の実技訓練、技術研修会等 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 9 |
組織の告知能力(広告、ネット、ガイドブック等) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 10 |
企画力(組織としての集客イベント、募集企画等) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |